明日への希望

マゼンタ薬局

明日への希望

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よくある質問

処方せんについて

  • Q

    処方せんには有効期限はありますか?

    A

    医療機関から交付された日を含めて4日間有効です。(土日祝日も含まれます。)
    5日目以降は処方せんが無効になりますので、それまでに薬局で調剤を受けてください。

  • Q

    処方せんは、代理の者が持って行ってもお薬をもらえますか?

    A

    患者様ご本人が体調が悪いなどで処方せんをお持ちになれない場合、ご家族の方などが処方せんをお持ちになってもお薬をお渡しする事は可能です。
    その場合、お薬が問題ないかどうかの確認をさせて頂きますので、ぜひお薬手帳をお持ちになってください。

  • Q

    処方された薬と健康食品を同時に飲んでいいですか?

    A

    薬の種類、健康食品の種類によっては相性の悪いものもありますので、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

お薬について

  • Q

    飲み忘れなどで余った薬はどうしたらいいですか?

    A

    風邪やケガなどで一時的に飲むお薬であれば、取っておく事はせずに、余ったお薬は廃棄するようにしてください。自己判断で飲むと思わぬ副作用が起こる場合があります。
    定期的に飲み続けているお薬であれば、余ったお薬はぜひ薬局にお持ちください。薬剤師が数やお薬の状態などを確認し、医師の指示のもと処方日数の調整を行います。

  • Q

    お薬を水以外のもので飲んでも良いでしょうか?

    A

    お薬を水以外のもので飲んでも問題ない場合もありますが、一般的にお薬は、水で飲む事を前提に作られています。
    水以外のもので飲むと思わぬ副作用につながったり、十分に効果が発揮されないことがありますので、水で飲むようにされてください。どうしても水で飲めない場合は薬剤師にご相談ください。

  • Q

    妊娠中・授乳中でも飲めるお薬はありますか?

    A

    妊娠中、授乳中に飲めるお薬には限りがあります。医療機関に受診される際は必ず妊娠中、授乳中である事を医師にお伝えください。
    また、現在お持ちのお薬が飲めるかどうかの確認がしたい場合は、薬剤師にご相談ください。

  • Q

    薬剤師の判断でジェネリック医薬品に変更できるのですか?

    A

    医師からの「変更不可」の指示がない限りは、皆さまにジェネリック医薬品をお選びいただけます。
    ジェネリック医薬品をご利用いただくのに特別な手続きは必要ありません。病院から発行される処方箋が先発医薬品の記載であっても、医師からの「変更不可」の指示がない限りは、薬局でジェネリック医薬品を選択して利用することができます。
    「ジェネリック医薬品を希望する旨」を薬局受付でお申し出ください。(特許が切れていない新薬はジェネリック医薬品がございませんので変更できません)
    また、医師からの「変更不可」の指示がある場合は薬局では変更できません。「ジェネリック医薬品を希望する」と医師にお伝えください。

その他

  • Q

    薬剤師訪問サービスは、誰でも利用できるのですか?

    A

    ご利用いただける方の条件がありますが、すべての年代の患者様を対象としてサービスを提供させていただいております。
    薬剤師訪問サービスは、原則、通院・来局が困難な患者様に提供させていただくサービスです。年齢制限はなく、お子さまからご高齢の方まで、すべての年代の患者様を対象としてサービスを提供させていただいております。

  • Q

    他の薬局のお薬手帳を出してもいいのですか?

    A

    もちろん構いません。お薬手帳は、一冊お持ちいただければ、どこの病院や薬局でもお使いいただけます。
    お薬手帳は、体に合わなかったお薬の記録や他に飲んでいるお薬を確認することで、重複投与や相互作用の防止、副作用の再発防止ができます。
    どこの病院や薬局でお受け取りいただいたお薬でも、情報を一冊にまとめることが大切です。

  • Q

    お薬手帳をなくしちゃったけどどうすればいいの?

    A

    お薬手帳はお近くの薬局やかかりつけ薬局でお伝えしていただければ、新しいものを用意することができます。
    以前処方されていたものに関してはかかりつけの病院や薬局でご相談ください。

  • Q

    「かかりつけ薬剤師」を指名しないとどうなりますか?

    A

    これまでと同様、当薬局の薬剤師が、お薬を安全に服用いただくためにしっかりとサポートを行いますので、ご安心ください。

  • Q

    保険証を確認されますが、何に必要なのですか?

    A

    保険薬局は病院やクリニックと同様に医療機関に分類され、法律により保険証を確認する義務が定められてます。(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則)
    また患者様にも保険証の提示を義務とする法律があります。(健康保険法施行規則)
    医療機関が発行した処方せんには保険証の番号が記載されていますが、入力ミスによる記号・番号違いや、保険証の期限切れなどの事例は少なくありません。
    もし、処方せんに記載されている番号が間違っていたり、保険資格を喪失していたりすると、あとから患者様にお手間をおかけする可能性があります。こういった事がないように行政からも保険証の確認をするようお願いされています。

  • Q

    なぜ薬剤師が症状を聞くのですか?

    A

    皆さまの安全を守るために症状を聞き、ご説明させていただいております。
    通常お飲みいただいているお薬でも、副作用が後から出てくるケースや、お話を伺っている中で副作用を初期の段階で発見することにつながるケースもございます。
    また同じお薬でも体調によって飲み方が変更になるケースや、市販薬・サプリメントの飲み合わせの確認などを行って事故を未然に防げるケースもございます。
    皆さまの安全を守るために症状を聞き、ご説明させていただいておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

  • Q

    領収証を紛失してしまったので、1年分の医療費証明書が欲しいのですが

    A

    年間のお薬代を証明する「自己負担金証明書」を発行することができます。
    「領収証」は、医療費控除の申請に必要ですので、大切に保管しておいてください。